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すくすく日記&ニュース

すくすく 2021年3月11日(木)
工房3944日目

弊社「要領集」一部改定 ~総額表示に統一~

2011年3月11日、
午後2時46分、
東日本大震災が発災しました。
当時、弊社は開業して1年に満たない頃、
当日は青森県からの帰社途中の
新幹線の車内でした。
当時のブログを振り返ってみます。

 

工房291日目
(3月11日 17:16)
地震遭遇
http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2645650.html

 

(3月12日 02:03)
地震遭遇2

http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2647885.html

 

(3月12日 07:18)
地震遭遇3

http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2649060.html

 

工房292日目
(3月12日 18:24)
暫定アップ
http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2652659.html

 

工房293日目
(3月13日 20:19)
断水・品不足
http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2659541.html

 

工房303日目
(3月23日 22:03)
青森と震災と富山と京都
http://blog.livedoor.jp/keizoizumin/archives/2749198.html

 

 

あの日、あの時、一人ひとりは何をしていたか?
これはけっして忘れてはいけないことだと思います。
私もけっして忘れません。
本日、午後2時46分、1分間の黙とうをしつつ、
想いを新たにしていました。

 

 

さて、本日は事務所での勤務でしたが、
弊社が発行している『要領集』を
一部改定しました。

 

 

 

具体的な改定箇所はといいますと、
「研修企画工房ネット」の運用手順の説明部分と、
もう一つは、弊社が申し受ける謝金額の表記部分でした。
一部、総額表示にしていなかったので、
『要領集』に記載される各所を統一したということです。

 

 

ここでいう  “総額表示”  という言葉ですが、
あまり聞きなれない方もいるでしょうね。
ここからは、国税庁のホームページからの引用です。

 

総額表示とは、
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を
表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を
含めた価格を表示することをいいます。

 

総額表示義務の特例とは、
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための
消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法で、
二度にわたる消費税率の引上げに際し、
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び
事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、
総額表示義務の特例として、
平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば
税込価格を表示することを要しないこととされていました。
これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、
誤認防止措置を講じていれば、
税抜価格のみの表示などを行うことができたわけです。

 

対象となる取引は、
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、
いわゆる小売段階の価格表示をするときには
総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
弊社の場合のお客様は、研修の受講者ではなく、
研修の主催者である社会福祉協議会様等がお相手になります。
しかし、研修受講者ご自身との間で、
お取引をする場合もありますので、
この際、総額表示に統一しておくこととしました。

 

具体的な表示例は、
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

といった具合です。

 

対象となる表示媒体は、
商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、
店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、
消費者に対して行われる価格表示であれば、
それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、
総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
弊社の場合の『要領集』は、その内容や趣旨から、
チラシ広告としても位置付けられると考えられますので、
総額表示の対象にすることといたしました。

 

 

標記は変更・統一いたしますが、
値上げ改定をするわけではありませんので
どうぞご安心ください (#^.^#)

今後、お取引をするお客様に差し上げる『要領集』から
適用してまいります (^_^)v

 

 

 

 

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